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熊本麻酔専門医会会則 (平成22年5月14日現在)
第1章 総 会
第1条 本会は,熊本麻酔専門医会(Kumamoto Society of
Anesthesiologists)と称する。
第2条 本会は,事務局を熊本大学医学部麻酔学教室内におく。
第3条 本会は,昭和46年3月20日をもって発足する。
第2章 目 的
第4条 本会は,麻酔学の進歩普及,麻酔専門医の社会的地位向上並びに会員相互間の密接な親睦と援助を図ることを目的とする。
第3章 会 員
第5条 本会会員の種別は,次の通りとする。
(1) 正会員および名誉会員
(2) 賛助会員
第6条 正会員は,熊本県並びに隣接地域に在住し,現に麻酔診療を専門の業務として行う医師で,役員会の承認を得たものとする。
名誉会員は,本会のために功労のあった者のうちから,役員会において推薦され,総会の 承認をうけたものとする。
第7条 賛助会員は,本会の趣旨に賛同するもののうちから,役員会において出席会員多数の賛成を得たものとする。
第8条 会員が退会しようとする場合は,役員会に届け出て,会長の承認を得るものとする。
第4章 役 員
第9条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 運営委員(学術, 総務, 広報, 医事紛争を含む),会計,会計監査にそれぞれ若干名
(4) 顧問 若干名
第10条 役員の選出
(1) 会長及び副会長は,総会において選出するものとする。
(2) 運営委員は,会長及び副会長が委嘱し次の総会で紹介する。
(3) 顧問は熊本大学麻酔科教授経験者または熊本麻酔専門医会会長経験者で、熊本県内在住でかつ65歳以上とする。
第11条 役員の仕事は,次の通りとする。
(1) 会長は,本会を代表して会務を統括し,副会長はこれを補佐する。
(2) 運営委員は,会長または副会長の諮問に応じて,細則に定められた事項を遂行する。
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。「会長の任期は最長5年までとする」
第5章 会 議
第13条 本会の会議は,次の2種とする。
(1)総会
(2)役員会
第14条
(1)総会は,年1回開催する。ただし,会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(2)総会は,正会員の過半数をもって成立する。
(3)議決は,出席正会員の過半数の出席をもって成立する。
第15条 役員会は,会長,副会長及び運営委員をもって構成し,会長が必要と認めた場合これを招集す
る。
第16条 役員会は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
第6章 行 事
第17条 本会は,その目的を達成するために次の行事を行う。
(1) 学会の主催あるいは後援
(2) 研究会, 講習会
(3) その他本会の目的に沿った事項
第7章 会 計
第18条 会計年度は総会のある年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
第19条 本会の財源は,会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第20条 会計委員は,毎年1回会計報告を作成し,総会の承認を得るものとする。
第21条 会員の会費は年2,000円とし,納期は年度始めとする。ただし,2年以上会費を滞納した場合は退会したものとみなす。
第8章 会則の改正
第22条 会則の改正は,総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第23条 この会則に定めるものの他,本会の運営について必要な細目は役員が審議し,総会の承認を得るものとする。
昭和46年3月20日発足
昭和63年6月25日第18条改正
平成5年5月29日第1条,第10条(2)改正
平成9年5月24日第5条,第6条改正
平成15年5月24日第18条改正
平成17年5月28日第9条(3),(4)改正
平成20年5月17日第10条(3)改正
平成21年5月9日第12条改正